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経営者が知っておきたい飲み会の扱い方とは

経営者が気をつけなければならないこと


社内で飲み会を開催することがあるでしょう。
同僚で仕事終わりに飲みにいくこともあれば、チームや社内全体での食事会を開くなど様々ですが、中にはあまり参加したくない人もいます。
家庭を持っているため早く帰りたい、お酒が入る場はあまり好きではないなど理由も様々ですが、飲み会に対して消極的な人がいる限り、扱い方には注意しなければなりません。
近年、働き方改革によって残業時間を減らす取り組みをしている経営者も増えてきました。
しかし、職場の飲み会は終電ギリギリになったり、朝まで付き合わされることがあり、飲み会に対して良いイメージがない人は残業扱いにすべきだと思っている人が少なくありません。
飲み会に対する不満は会社への不満にもつながります。
経営者は従業員が働きやすいように、扱い方を改めてみてはいかがでしょうか。

認定時のポイントとは


経営者は残業認定をする際のポイントを知っておきましょう。
ポイントの一つは、労働時間に当たるかどうかです。
労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間であるため、会社に命令されて拘束されている時間になります。
そのため、業務後であっても強制参加させると労働時間に当たる可能性があります。
判断は難しいですが、参加しないとペナルティが発生したり取引先が参加するため自分もいかなければならない時は労働時間として認めることが可能です。
しかし、参加できたらして欲しいという言い方では、強制されているとは言えないため、残業として認めることはできないでしょう。
また、労働時間に当たるかどうか裁判で争われたケースがなく、会社業務終了後の懇親会や食事会は慰労の場であり、業務を遂行する上で必要なものだと客観的に認められているため、強制されている場合を除いで残業に含まないとするのが相当だとされています。
懇親会や食事会に関する労働時間の法律があるわけでもないため、社内で開催する際は誘い方に気をつけたり、自由参加にするなど配慮をすることが大切です。
交通費も支給をしたりと従業員が出席しやすい環境を作ることも大切なことだと言えます。