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経営が知っておきたい交際費の範囲とは

判断が難しい費用項目


企業経営者は交際費の範囲に悩むこともあるのではないでしょうか。
交際費といっても様々な費用が計上されます。
そのため、判断が難しい項目ですが、まずは定義をしっかりと理解しておくことが大切です。
交際費の定義は、得意先、仕入れ先、事業に関係のある人に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用だとされています。
取引先の接待としてゴルフに行くことがありますが、そのお金も含まれることになります。
しかし、ゴルフに行くのは土日など休日であるため事業としてのお金なのか、プライベートのお金なのかを判断することが困難です。
事業として計上したとしても税務的な面からみると、その全額が法人税の損金扱いにならないこともあるため注意しなければなりません。

注意したいこと


出資金1億円を超える大企業と中小企業でも損金算入額の計算方法が違ってくるため注意しましょう。
中小企業の場合は、800万円以下であれば全額損金算入、それ以上の部分は不算入になります。
つまり、交際費として500万円使った場合は全額損金となりますが、1000万円使った場合はそのうち200万円が不算入となるのです。
中小企業で800万円以上使うことはほとんどありませんが、仮に超えた場合には交際費のうち接待飲食代の50%を算入するという選択肢もあります。
いずれにしても中小企業の交際費の範囲は年間800万円だと意識しておいた方がいいでしょう。
特に、接待飲食費は要注意です。
あくまでも事業のためのものでなければならないため、プライベートのお付き合いでは計上することができません。
さらに、勘定科目も社内で行われる会議において発生した費用の会議費と交際費の区分が必要になり、飲食費出会っても社内会議で用意したお弁当の料金については接待飲食費ではなく、会議費として処理を行う必要があります。
接待飲食費も参加者一人当たり5000円以下でなければならないため気をつけましょう。
このように、経営者は適切に計上しなければなりません。
経営者の基本的な知識となりますが、曖昧な部分があれば専門家などに相談することが大切です。