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新しいガイドラインに伴った人事に必要な対応とは

妊婦さんから申請があった場合は


新型コロナウィルスにより、新しいガイドラインができました。
新しいガイドラインを把握し、経営者や人事労務担当者は必要な措置を講じなければなりません。
新たなガイドラインにはいくつかの項目がありますが、一つは妊婦さんからの申請です。
社員の中に妊婦さんがいる会社もあるでしょう。
妊婦さんから申請があれば、産業医や産業保険担当者、機会均等推進責任者の助言に基づいて人事と本人が話し合って定めることが望ましいとされています。
機会均等推進責任者とは、母性健康管理措置などについて必要な措置や助言を行う担当者のことを言い、作業場所を変えたり在宅勤務の許可、休業などの措置を行わなければなりません。
その決断は医師の指導内容に基づいて決めてください。

不当な扱いは禁止


医師の指導内容も様々ですが、通勤に対して緩和措置が含まれている場合は、勤務時間を短縮して混み合う時間帯を避けたり、交通手段や通勤経路を変える必要があります。
休業の場合には、お給与の問題が発生しますが、基本的には経営者や人事が決定することになり、労働者が安心して休業できる体制を整えてください。
場合によっては休業手当が雇用調整助成金に適用されるケースもあるためチェックしましょう。
このように、医師からの指導内容を受けて詳細を決めていくことになります。
指導内容を知るためには、妊婦さんを通じて担当医師に確認をしなければなりません。
事前に本人の同意を得た上で人事労務担当者などが確認を行う流れが一般的ですが、ガイドラインの対応をするにあたり、新型コロナウィルスにおける措置の申請が原因で社員を解雇したり不利益な扱いをするのは禁止しています。
出産後1年を経過せずに解雇を言い渡すこともできません。
これをしてしまうと、マタニティハラスメントになります。
従業員との間でトラブルが発生しないように、適切な対応を義務付けられているのです。
このように、経営者や人事は妊婦さんの安全を確保するために適切な対応をしなければなりません。