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経営者が知っておきたい事業承継における2つの制度とは

後継者不足と税金の問題


そろそろ現役を引退しようか考えている経営者もいるのではないでしょうか。
経営者というポジションから降りる決断は本人が行いますが、したくてもできないケースもあります。
例えば、後継者がいない場合です。
会社を丸ごと潰してしまうこともありますが、これまで築き上げてきたもの全てを失うことはしたくないと考える経営者も少なくありません。
事業はこれからも続いてほしいものですが、後継者不足によって会社そのものの存続が危うくなると、現役を引退したくてもできない、という問題が発生します。
また、後継者に事業承継することができても莫大な相続税が必要になるという問題もあります。
しかし、後継者が存在していること、十分なお金があること、という2つの条件がなければ事業承継ができないというわけではありません。
制度を上手く利用するとこれらの問題が解決できる可能性があります。

2つの制度


制度は主に2つあります。
事業承継税制と事業承継補助金です。
一つ目の制度は、手続きをすると非上場株式等についての相続税や贈与税の納税猶予があり、免除の特例があります。
節税するために収益を抑えようとすると、運営に支障をきたすことになるため、そうならないように配慮されて設けられました。
これまでは一定の条件をクリアできなくなった時に、猶予分を全て納めなければならないという決まりがありましたが、規模が小さい会社にとっては使い勝手が悪く活用する企業は少ない傾向にありました。
そこで平成30年に税制改正が行われ、一定の条件を満たせなくなっても手続きをすると猶予が継続できることになったのです。
また、非上場株式を取得することで全株式にかかる贈与税、相続税の全額が対象となり、中小企業でも負担が少ない設計がなされています。
もう一つの補助金については、事業承継をすることで経営改革や新規事業を開始する中小企業などが対象となりますが、事業計画書や認定経営革新等支援機関の確認書類を提出しなければなりません。
手続きに不安がある人は専門家に相談するのも一つの方法です。